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筑北村地球温暖化対策推進計画(事務事業編)

ページ公開日:2020年11月12日

地球温暖化対策の推進を図るため、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成13年法律第117号)第21条の規定に基づき、筑北村地球温暖化対策推進計画(事務事業編)を策定しました。

 この計画は、筑北村の事務事業の実施に当たって室温効果ガス排出量の削減目標の実現にむけて取組を行い、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とした計画です。

基準年度・計画期間・目標年度

基準年度を令和元年度とし、計画期間を令和2年度~令和6年度までの5年間とします。

目標年度については令和6年度としますが、実行計画の実施状況や技術の進歩、社会情勢の変化により、必要に応じて見直しを行います。

削減目標

これまで学校の統廃合、エコカーの導入、バイオマスボイラーの設置等を行い、温室効果ガスの削減を図ってきました。

取り組みの成果も踏まえ、目標年度である令和6年度までに更に3%の削減(令和元年度対比)を目標に取り組みを行います。

筑北村地球温暖化対策推進計画

地球温暖化対策実行計画 (PDF 528KB)

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