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筑北村地球温暖化対策推進計画(事務事業編)

ページ公開日:2020年11月12日

地球温暖化対策の推進を図るため、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成13年法律第117号)第21条の規定に基づき、筑北村地球温暖化対策推進計画(事務事業編)を改定しました。

この計画は、筑北村の事務事業の実施に当たって、温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向けて取組みを行い、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とした計画です。

基準年度・計画期間・目標年度

基準年度を令和元年度とし、計画期間を令和7年度~令和11年度までの5年間とします。

目標年度については令和11年度としますが、実行計画の実施状況や技術の進歩、社会情勢の変化により、必要に応じて見直しを行います。

削減目標

これまでも学校の統廃合、電気自動車の導入、LED照明器具の交換設置、太陽光発電システムの設置等を行い、温室効果ガスの削減を図ってまいりました。

令和6年度までの5年計画では約15%のCO2削減(令和元年度対比)の成果があり、今後更なる取組みを実施し、令和7年度からの5年間で約20%(令和元年度対比)の削減を目標に取組みを行っていきます。

地球温暖化対策推進(実行)計画 (PDF 544KB)

 

 

 

 

 

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