筑北村ごみ収集所設置事業補助金交付要綱
平成17年10月11日告示第65号
- 改正
平成29年6月26日告示第59号
筑北村ごみ収集所設置事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの散乱防止並びに村の環境及び美観向上を図るために、ごみ収集所の設置又は補修をしようとする者に対し補助金を交付することについて、筑北村補助金等交付規則(平成17年筑北村規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この要綱に基づき、補助対象となるごみ収集所(以下「収集所」という。)とは、分別収集を目的として村内の各地区等が設置し、又は補修するものであって、コンクリート又は金属等容易に劣化しない構造及び材質で設置されるものとする。
(経費、補助率等)
第3条 補助金交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。
補助対象経費 |
補助率及び限度額 |
収集所設置及び補修にかかわる費用一式 |
設置及び補修価格の2分の1以内とし、最高限度額は、10万円とする。 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その数を切り捨てる。
3 災害等予期せぬ事態により新設又は改修が必要な場合は、上記の補助金額を適用する。ただし、第三者行為によるものについては、補助対象外とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめごみ収集所設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 村長は、前条の申請(請求)があったときは、内容を審査のうえ、ごみ収集所設置事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(完了届)
第6条 補助金の交付を決定された者は、決定された日から起算して2か月以内に工事を完了し、ごみ収集所設置完了届(様式第3号)を村長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(責務)
第7条 申請者は、当該施設の清掃及び適正管理に努めなければならない。
(その他)
第8条 補助金の交付に関し、この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年10月11日から施行する。
附 則(平成29年6月26日告示第59号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
申請書類
ごみ集積所設置事業補助金交付申請書 (PDF 37.8KB)
ごみ収集所設置完了届 (PDF 27.3KB)
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