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動物飼養に際する報告義務について

ページ公開日:2017年1月24日

家畜伝染病予防法による報告義務の概要について

家畜の疾病の予防・まん延を防止するため、家畜を小規模に飼養している方についても、飼養頭羽数・目的に関わらず、家畜保健衛生所へ報告する義務が定められています。

報告が義務付けられている動物

牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鶏、あひる(アイガモ含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

報告様式等

下記のダウンロード様式 「定期報告 様式1」 により報告してください。

定期報告 様式1 (XLS 56KB)

動物を飼っていませんか (PDF 801KB)

報告・お問い合わせ先

松本家畜保健衛生所

電話 0263‐47‐3223
FAX 0263‐47‐0101

その他

その他ご不明な点は下記担当者へ連絡を下さい。

筑北村産業課 畜産担当

電話 0263‐66‐2111
FAX 0263‐66‐3010

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