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亡くなられたときには

ページ公開日:2012年4月7日

手続きについて

亡くなられたときには、死亡の届出が必要となります。

届出期限

死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

死亡者の本籍地または届出人の所在地、あるいは死亡した場所の区市役所・町村役場

手続きできる方

死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人

届出に必要なもの(添付書類)

  • 死亡診断書(届書についていますので医師に記入押印してもらってください)
  • 印鑑(届出人の印)

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