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個人住民税

ページ公開日:2016年3月26日

個人住民税(村県民税)の給与からの特別徴収について

給与からの特別徴収とは

個人住民税(村県民税)の給与からの特別徴収(天引き)とは、納税義務者(従業員等が給与所得者)が個々に納めるべき税額を特別徴収義務者(事業所などの給与支払者)が毎月の給与支払時に徴収(天引き)して、特別徴収義務者がまとめて村に納入していただく制度です。
地方税法上、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、原則、個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。

納税義務者が異動(退職・死亡・転勤など)したときは

給与所得者の異動届出書の提出をお願いします。
特別徴収している納税義務者(従業員など)が、異動(退職・死亡・転勤など)したときは、「給与支払報告書 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

【届出書ダウンロード】給与所得者異動届書
給与所得者異動届出書 (PDF 143KB)

年度の途中から切替したいときは

年度の途中から特別徴収に切替えることができます。
特別徴収の開始をご希望の場合は、「村民税・県民税 特別徴収への切替申請書」を提出していただく必要があります。
【申請書ダウンロード】村民税・県民税特別徴収への切替申請書
村民税・県民税特別徴収への切替申請書 (PDF 96.7KB)

事業所の所在地や名称が変更したときは

事業所や特別徴収の担当部署などの所在地・名称が変更したときは、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出が必要です。
【申請書ダウンロード】特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 (PDF 80.8KB)

特別徴収にかかる各種書類の提出先は

〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条4195番地
筑北村役場 総務課 総務係

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