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結婚したときは

ページ公開日:2012年4月7日

結婚された方へ

結婚されたときには、婚姻の届出が必要となります。

届出期限

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

夫婦どちらかの本籍地あるいは住所地(所在地)の区市役所・町村役場

手続きに必要なもの

  • 印鑑 夫婦(一方は旧姓)の印
  • 夫および妻の本人確認できるもの(運転免許証など)
  • 夫および妻の本籍が届出先にないときはそれぞれの戸籍謄本

証人2名の押印が必要となります。

手続きできる方

  • 夫、妻

外国人の方との渉外戸籍・婚姻届に必要なもの

  • 婚姻要件具備証明書
    外国人の方の本国か日本にある大使館で発行してもらえます。
  • 上記証明書の訳文(翻訳した方の署名と印鑑)
  • パスポート(本人のもの)
  • 印鑑(印鑑を使用している場合)

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