結婚された方へ
結婚されたときには、婚姻の届出が必要となります。
届出期限
届出した日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫婦どちらかの本籍地あるいは住所地(所在地)の区市役所・町村役場
手続きに必要なもの
- 印鑑 夫婦(一方は旧姓)の印
- 夫および妻の本人確認できるもの(運転免許証など)
- 夫および妻の本籍が届出先にないときはそれぞれの戸籍謄本
証人2名の押印が必要となります。
手続きできる方
- 夫、妻
外国人の方との渉外戸籍・婚姻届に必要なもの
- 婚姻要件具備証明書
外国人の方の本国か日本にある大使館で発行してもらえます。 - 上記証明書の訳文(翻訳した方の署名と印鑑)
- パスポート(本人のもの)
- 印鑑(印鑑を使用している場合)