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道路に張り出した枝の切り取りのお願い

ページ公開日:2014年11月17日

村道において、隣接する個人宅等や山林から道路上に枝などが張り出していることが見受けられます。
生垣等の緑は、生活に潤いを与えてくれる大切なものですが、公の場である道路まで伸びてしまった枝などは、道幅を狭く感じさせ、通行上の安全を確保するうえで問題があります。これらが原因となり、車両や歩行者に事故が発生した場合には、所有者が賠償責任を負わなければならないこともあります。

村では、私有地から道路に張り出した枝や葉は、土地所有者に所有権があるため、倒木などの緊急時を除き、勝手に切ることができません。次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木の伐採、または枝払いをお願いします。

  1. 道路、歩道へ樹木が張り出している。
  2. 枯れ木、折れ枝などによる通行への支障がある、またはその恐れがある。
  3. 竹木の繁茂により通行への支障がある、またはその恐れがある。

(参考)関係法令は添付ファイルをご覧ください ⇒ 関係法令(PDF 37.7KB)

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