概要
筑北村では、不妊・不育症治療を受けている夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図るため、不妊・不育症治療に要した医療費の一部を助成します。申請をされる方は、お早めに手続きをお願い致します。
申請できる対象者
- 夫婦の双方又は一方が、助成金の交付申請をしようとする日の1年以上前から村内に居住し、いずれかの公的医療保険に加入していること。
- 申請年度内に不妊・不育症治療を受けていること。
- 夫婦ともに、村税及び国民健康保険加入者は保険料に滞納がないこと。
助成の内容
- 助成額は、当該年度の治療費(検査・治療・薬剤含む)のうち自己負担に2分の1を乗じて得た額(100円未満端数切捨て)とし、1年度当たり10万円が限度です。
- 1組の夫婦に対し、1年度当たり1回、通算して5回まで助成します。
- 「長野県不妊・不育症支援事業」の給付を受けている場合は、それを除く治療分を助成します。
申請に必要な書類
- 筑北村不妊・不育症治療助成金交付申請書(実績報告書)
筑北村不妊・不育症治療助成金交付申請書 様式第1号 (DOCX 10.4KB)
- 筑北村不妊・不育症治療証明書(医療機関・保険薬局)
筑北村不妊・不育症治療助成金交付申請書 様式第2号 (DOCX 10.3KB)
- 筑北村不妊・不育症治療助成金交付請求書
筑北村不妊・不育症治療助成金交付申請書 様式第4号 (DOCX 9.53KB)
- 治療費の診療明細書・領収書
- 印鑑
- 入金先の口座番号がわかるもの
申請の注意
- 当該年度の3月31日までに関係書類を添えた申請書の提出が必要になります。
- 長野県不妊・不育症支援事業の申請をされる方は、県への申請を先に行ってください。交付を受けた場合は、その医療費について村に申請することはできません。
