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新村建設計画の計画期間を延長

ページ公開日:2016年3月29日

平成28年3月に新村建設計画を一部変更しました。

筑北村では、「東日本大震災による被害を受けた合併市町村にかかる地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年6月27日)の施行により、合併市町村に係る地方債の特例(合併特例債)による起債可能期間が5年間延長されたことを受け、将来の健全な財政運営に資するため、平成28年3月18日付けで村議会の議決を経て、新村建設計画の期間等を変更しました。
なお、今回の変更は、当初計画策定時の背景や趣旨を尊重し、計画期間とそれに付随する箇所のみとしています。

変更した新村建設計画

筑北村建設計画

変更の主な内容

計画の期間

【変更前】平成17年度から平成27年度まで
【変更後】平成17年度から平成32年度まで

財政計画

計画の期間の延長に合わせ、財政計画を平成32年度までの計画に延長

新村建設計画のダウンロード

詳しくはこちらをご覧ください。
筑北村建設計画(平成28年3月変更)(PDF 2.93MB)
新旧対照表(PDF 267KB)

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