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筑北村以外の市区町村での不在者投票

ページ公開日:2017年7月19日

筑北村以外の市区町村で不在者投票を行う場合について

選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会での投票方法

出張や旅行で他の市町村に長期にわたり滞在している場合は、次の手続きにより滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

手順

  1. 筑北村の選挙人名簿に登録されている方は、下記から「不在者投票請求書・宣誓書」をダウンロードし、必要事項を自筆にてご記入のうえ、筑北村選挙管理委員会まで郵送して下さい。
    *告示(公示)前でも郵送分は受けつけることができます。
    *特に、村の選挙は不在者投票のできる期間が短いため、早めの対応が必要になります。
  2. 「不在者投票請求書・宣誓書」を筑北村選挙管理委員会で受領後、投票用紙等関係書類を選挙人あて郵送します。
  3. 投票用紙等関係書類(郵送されたもの)を滞在地の選挙管理委員会までお持ちいただき、投票して下さい。
  4. 投票後、滞在地の選挙管理委員会から筑北村選挙管理委員会へ投票済みの投票用紙が郵送されます。

村外での不在者投票の流れ

村外での不在者投票の流れ

申請様式

不在者投票請求書・宣誓書(様式) (PDF 72KB)
不在者投票請求書・宣誓書(記載例) (PDF 121KB)

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