工事の入札に係る最低制限価格制度の導入について
公共工事における品質の確保、著しい低価格受注(ダンピング受注)による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止するとともに、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、最低制限価格制度を導入します。
最低制限価格制度
1.最低制限価格制度概要
最低制限価格制度とは、予定価格の範囲内で、別途設定した最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とする制度です。
最低制限価格を下回る価格をもって入札をした者は失格となります。
2.対象入札
競争入札に付する以下の入札
設計金額(税込み)が130万円以上の建設工事及び設計金額(税込み)が50万円以上の業務等
3.最低制限価格制度の算出方法
「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」を参考に算出方法を設定
詳細は別添「筑北村最低制限価格制度実施要項」をご確認ください。
4.入札参加者への周知
最低制限価格を設定したときは、入開札通知書に最低制限価格を設定していることを記載します。
5.最低制限価格の公表
最低制限価格の金額については、入札執行後に公表します。