野焼き禁止についてのお願い

「廃棄物の処理と清掃に関する法律」により、原則として屋外での廃棄物類の焼却(野焼き)は禁止されており行政指導や罰則の対象となります。

農業者が行う、稲わらやあぜ草焼きは例外として認められていますが、燃やす時には少しずつ燃やして煙が周囲に影響を与えないよう注意が必要です。

一度に大量の稲わらを燃やすと健康被害など、周辺住民の迷惑にもなりますのでご理解願います。

また、『火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書』を管轄する消防署へ提出して下さい。

野焼きについて