筑北村就学援助費支給制度

就学援助費支給制度とは

学校教育において、経済的理由によって学業が妨げられることがないよう、就学困難と認められる児童若しくは生徒の保護者に対し、教育に必要な学用品・給食費等の負担を軽減するための制度です。

対象者

筑北小学校及び聖南中学校に在校する児童・生徒の保護者であり、次のいずれかに該当する場合

①生活保護を受けている

②生活保護の停止又は廃止を受けている

③村民税の非課税又は減免を受けている

④個人事業税又は固定資産税の減免を受けている

⑤国民年金の掛金の減免を受けている

⑥国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている

⑦児童扶養手当の支給を受けている

⑧生活福祉資金の貸付を受けている

⑨保護者の職業が不安定で生活が困難である

⑩失業対策事業適格者手帳を有する日雇い労働者又は職業安定所登録日雇い労働者である

⑪災害、事故、疾病等による生活が困難である

⑫PTA会費、学級費等の学校納入金の減免を受けている

認定申請の方法

毎年4月~5月に小中学校を通して認定申請書の配布をします。必要事項に記入の上、小学校長又は中学校長へ提出してください。(年度途中に申請する場合は、教育委員会へお問い合わせください)

認定及び支給方法

(1)認定

申請内容・委任に基づき所得額や家庭状況等の調査に基づき、教育委員会で認定を行い、6月下旬頃に認定結果を通知し、認定者に支給を行います。

(2)支給方法

申請時に記載された口座振込を原則とします。

ただし、給食費等に滞納がある場合は、学校長への委任により「学校への支給」に変更し、滞納分を充当することもあります。

支給日

第1期:7月

第2期:11月

第3期:2月

援助の種類

学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、PTA会費、クラブ活動費、オンライン学習通信費、新入学児童・生徒学用品等

その他

年度途中に家庭状況の好転により、認定対象から外れることもあります。