経済産業省持続化給付金(新型コロナウイルス)に関するお知らせ【終了しました】
持続化給付金とは
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
給付額
中小法人等は200万円、個人事業主等は100万円
※ただし、昨年一年間の売り上げからの減少分を上限とします。
給付対象の主な要件
※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
(2)2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
問い合わせ、申請手続き等
相談ダイアル
持続化給付金事業コールセンター:0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613
申請及び、条件の詳細は下記HPをご覧ください。