第十一回特別弔慰金の支給について

戦没者等の遺族の皆さまへ第十一回特別弔慰金が支給されます

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第十一回特別弔慰金として額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。

対象者順位

対象となるご遺族は次の順番による先順位のご遺族のお一人です。
1.弔慰金受給権者(配偶者)
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかによ
 り、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。

 請求期間

第十一回特別弔慰金の償還金は令和3年から令和7年までの5年間、毎年4月15日以降に5万円ずつ償還することができます。
請求期限は、令和2年4月1日~令和5年3月31日までの3年間です。
※請求期間内に請求を行わないと 、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、
 失権者が生じないよう注意してください。

請求書の受付機関

請求書の受付機関は、請求者の居住地を管轄する市区町村です。
※請求者が外国に居住している場合は、請求手続、国債の受領及び償還金の受領を委任され
 た代理人の居住地を管轄する市区町村が受付期間となります。

基準日

令和2年4月1日時点に着目し支給されます。
(戦没者等の遺族が、特別弔慰金を受けるために必要な諸要件を満たいしているか令和2年4月1日時点で判断します。)

基本的な支給要件

特別弔慰金の基本的な支給要件は次のとおりです。
① 基準日より前(令和2年3月31日まで)に、軍人・軍属・準軍属が公務上または勤務
  に関連して死亡していること。
② 基準日(令和2年4月1日)に、その戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付
  の受給権を有する者が家族にいないこと。
③ 基準日(令和2年4月1日)までに、援護法の弔慰金(公務扶助料)の受給権を取得し
  ていること。
※第九回又は第十回の特別弔慰金で、上記の1から3に該当され弔慰金を受給されていた方
 は、第十回特別弔慰金も請求権が生じていると思われます。

書類の提出

該当者と思われる方には後日、請求書、印鑑等届出書、現況申立書、請求同意書等(請求同意書は同順位者がいる場合のみ)必要を郵送しますので、記入例を参考に必要事項を記入していただき、居住地を管轄する市区町村(筑北村では住民福祉課 保健福祉係へ提出)に提出してください。
また、上記書類と併せて「令和2年4月1日の請求者の戸籍抄本」、第十回特別弔慰金を受けていない場合は、「戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍」、「先順位者がいないことを証する戸籍」等の添付書類も併せて必要となります。

 その他

・提出書類の内容確認が必要となりますので、お手数ですが、提出前にあらかじめお電話を
 いただけると助かります。
・請求者の状況に応じて、別の添付書類が必要となることもあります。