キッチンカー及び物販用トレーラーを貸し出します。

村の特産品PR活動、または地域活性化のための活動を行う村内の個人又は団体に対し、村が所有している移動販売車を無料(燃料費は使用者負担)で貸し出します。ご利用ください。
キッチンカー及び物販用トレーラーの貸し出しチラシ

対象となる活動の例

  • 筑北村の産物の販売およびPR活動
  • 筑北村において製造、加工されている商品の販売およびPR活動
  • 村内活性化のための地域活動

 貸出車両

車両名 車両番号
トヨタライトエース 松本 800 す 3633
物販用トレーラー

  

 装備

<キッチンカー>
・3層シンク・給排水タンク(200ℓ)・台下冷蔵庫・冷凍ストッカー(41ℓ)・ホットショーケース・エアコン・換気扇・外付けカウンター・2,800w発電機※オールステンレス仕様

キッチンカー使用マニュアル(PDF)

<物販用トレーラー>
・2層シンク・給排水タンク(20ℓ)・ホットショーケース・冷凍冷蔵庫(家庭用)・換気扇・エアコン・外付けカウンター・看板

物販用トレーラー使用マニュアル(PDF)

貸出期間

3日以内
※村が公務で使用する場合は貸し出しできません。

申請方法

使用する7日前までに所定の様式(このページの下部に掲載されている様式1)で申請してください。

お問い合わせ先

筑北村役場総務課総務係(Tel:0263-66-2111)

使用者の負担

  • 交通事故が発生した場合は、村が加入している保険の範囲内で対応します。保険による補填を超える分は、使用者の負担となります。
  • 交通事故以外でき損した場合は、使用者の負担で原状回復してください。
  • 運転者および同乗者の保険については、使用者で負担してください。
  • 使用後は、使用した分のガソリンを補給し、清掃して返却してください。

その他

  • 詳細については、筑北村移動販売車等の貸出しに関する要綱(このページの下部に掲載)をご確認ください。
  • 移動販売車で調理したものを販売する場合は、食品営業許可が必要となります。
  • 火気器具等を使用する場合は、あらかじめ、その旨を消防署長へ届け出が必要となります。
  • 事故発生時や車両き損時には、速やかに役場へ連絡するとともに、所定の様式により事後報告を行っていただきます。
  • 営業許可の有無にかかわらず、飲食の提供を行う場合は、食品衛生に係る責任者の設置が必要となります。

要綱・申請書

筑北村移動販売車等貸出要綱

(様式第1号)移動販売車等使用許可申請書兼誓約書
(様式第1号)移動販売車等使用許可申請書兼誓約書

(様式第3号)移動販売車等事故届出書
(様式第3号)移動販売車等事故届出書

(様式第4号)移動販売車等き損等届出書
(様式第4号)移動販売車等き損等届出書