Uターン促進住宅改修等事業補助金制度

令和3年4月1日以後に村外から移住(Uターン)される方が3親等以内の親族と同居するため住宅改修等を行う場合に、その改修等経費の一部を補助する制度です。

補助の対象となる方

令和3年4月1日以降に本村に転入(Uターン移住)し、次の要件を満たしている方

1 基準日以後に本村にUターンし住宅改修等を行い、その住宅に居住している(する)方

2 本村に5年以上居住する意思があり、生活の本拠がある(をおく)方

3 住民登録時において20歳以上65歳未満である方

4 転入日前5年間において、本村の住民基本台帳に登録されていない方

5 市区町村民税等に滞納がない方

補助対象経費等

Uターン者が居住(近居)する住宅の改修等経費(近居するための新築を含む)

補助金の額

住宅の改修等経費(新築経費を含む)総額の1/2以内で30万円を上限額として助成

補助金申請の流れ

補助を受けようとする年の4月から12月までに申請してください。(交付決定を受けた年度の3月末までに改修等工事を完了する必要があります。)

新築の場合は別途相談をお願いします。申請書類の審査を行い、交付決定(確定)通知を発行します。工事完了後に請求書を提出していただき補助金を交付します。

Uターン促進住宅改修等事業補助金制度の申請を希望される方は、下記の資料をご確認ください。

Uターン促進住宅改修等事業補助金交付要綱

Uターン促進住宅改修等事業補助金申請書類

筑北村Uターン促進事業(広報チラシ)