○筑北村契約事務規則
平成17年10月11日規則第37号
改正
平成27年2月16日規則第1号
平成27年10月1日規則第10号
筑北村契約事務規則
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札(第9条―第21条)
第2節 指名競争入札(第22条・第23条)
第3節 随意契約(第24条―第26条)
第4節 競り売り(第27条)
第3章 契約の締結(第28条―第36条)
第4章 契約の履行等(第37条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に定めがあるもののほか、村の契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 予算執行者 村長又は筑北村事務処理規則(平成17年筑北村規則第7号)の規定に基づき、予算執行の権限を有する者(専決する者を含む。)
(2) 契約者 村と契約を締結する者
(予算執行者の遵守事項)
第3条 予算執行者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令等に熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 予算執行者は、契約の締結に当たっては常に公正を旨とし、その契約の履行の確保に努めなければならない。
(翌年度以降にわたる契約)
第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。
(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するものに係る契約
(2) 電気及び水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約
(3) 不動産を借り入れる契約
(帳票の備付け及び管理)
第5条 予算執行者は、その所掌事務に応じ別表に掲げる帳票(以下「備付帳票」という。)を備え、記録管理するものとする。
(備付帳票の区分)
第6条 備付帳票は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。
(備付帳票の記載等)
第7条 備付帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき帳票類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。
2 備付帳票は、当該年度が完結したとき又は当該帳票に記載されているものの管理をしなくなったときに当該帳票を締め切り、整理してつづらなければならない。
(帳票類の訂正等)
第8条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。
(1) 備付帳票に係るもの
記載した事項について記載後誤記を発見したときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線二条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。ただし、後日において数字の誤記を発見したときは、理由を付して、改めてその差額を記載すること。なお、電子計算機処理により起票された帳票は、再発行により処理できるものはその都度再発行し、訂正再発行ができないものは取消処理ののち、新たに帳票を作成するものとする。
(2) 前号に掲げる以外のもの
前号本文の規定は、前号に掲げる以外のものについて準用する。この場合において、当該訂正が証拠書の主要となる金額であるときは、当該書類の作成権者又は記名者の訂正印を押さなければならない。
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第9条 予算執行者は、政令第167条の4第2項各号の規定に該当する者を、同項に規定する3年以内の期間、一般競争入札に参加させないことができる。
2 予算執行者は、政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格を別に定める。
3 予算執行者は、前項の規定により資格を定めたときは、公告するものとする。
(資格の確認等)
第10条 予算執行者は、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第1項各号及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格をある者であることを、国県の定める入札参加資格審査申請書又は競争入札参加願(様式第4号)により申し出させて確認をしなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿(様式第1号)を作成しなければならない。
(入札の公告)
第11条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合にあっては、その期限を当該入札の期日前5日までとすることができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
(予定価格の決定)
第12条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
2 予算執行者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第13条 予算執行者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第14条 予算執行者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(様式第5号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 予算執行者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金)
第15条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札しようとする者が見積る契約金額の100分の5以上とし、入札前に納めなければならない。ただし、予算執行者は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に村、国(公社、公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券等をもって代えることができ、その担保の価値は、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
(5) 金融機関がする保証 保証する金額
(入札の方法)
第16条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第6号)を作成し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第17条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が協定してした入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(再度入札)
第18条 予算執行者は、政令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、直ちに、再度の入札をすることができる。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第16条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第19条 予算執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9及び政令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 予算執行者は、政令第167条の9政令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第20条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第21条 予算執行者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(様式第7号)に記録しなければならない。
第2節 指名競争入札
(入札者の指名)
第22条 予算執行者は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を、努めて5人以上の者を指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、指名しようとする者に対し、あらかじめ、指名競争入札通知書(様式第8号)を送付しなければならない。
(指名競争入札に係る関係規定の準用)
第23条 第9条から第21条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第9条第2項中「政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2」とあるのは「政令第167条の5第1項」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる額)
第24条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円未満
(2) 財産の買入れ 80万円未満
(3) 物件の借入れ 40万円未満
(4) 財産の売払い 30万円未満
(5) 物件の貸付け 30万円未満
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円未満
(随意契約の見積書の徴取)
第25条 予算執行者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の予定価格が5万円未満の物品の購入又は売払いをするとき。
(4) 1件の予定価格が10万円未満の修繕をするとき。
(5) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
(6) 1件の予定価格が50万円未満の工事又は委託の契約をするとき。
2 予算執行者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は前項第3号の場合において、その価格が1万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。
(随意契約の予定価格等)
第26条 第12条から第14条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
第4節 競り売り
第27条 予算執行者は、競り売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をして競り売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者から競り売り人を選び、職員を立ち合わせて競り売りを行うことができる。
2 第9条から第12条まで、第14条、第15条、第20条及び第21条の規定は、競り売りについて準用する。この場合において、第10条第1項中「競争入札参加願」とあるのは「競り売り参加願」、第21条中「入札経過書」とあるのは「競り売り経過書」と読み替えるものとする。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第28条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
(契約書作成の省略)
第29条 前条の規定にかかわらず、予算執行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 50万円未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。
(2) 国若しくは公社、公団、公庫、独立行政法人等の政府関係機関又は他の地方公共団体、独立地方行政法人若しくは公共団体と契約するとき。
(3) 競り売りに付するとき。
2 予算執行者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合若しくは契約金額が5万円未満の契約をする場合又は予算執行者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第30条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とし、予算執行者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約保証金を納付させなければならない。
2 第15条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項中「金融機関がする保証」とあるのは、「金融機関がする保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社がする保証」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。ただし、契約者が契約を履行しないときは、納付させないこととした金額に相当する額を徴収する旨を契約の条件としておかなければならない。
(1) 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約者が法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 契約者が次条の規定による契約保証人を立てたとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(7) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(8) 国若しくは公社、公団、公庫、独立行政法人等の政府関係機関又は他の地方公共団体、独立地方行政法人若しくは公共団体と契約するとき。
(契約保証人)
第31条 契約者は、契約に際し、契約者に代わって契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定により契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。
3 予算執行者は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。
(契約の変更等)
第32条 予算執行者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 予算執行者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延日数1日につき契約金額から出来形部分に対する契約金額を控除した額に対し、年3.6パーセントの率を乗じて得た額の遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。
3 予算執行者は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第28条及び第29条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。
(契約の解約)
第33条 予算執行者は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第34条 予算執行者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約条項に違反する行為があったとき。
2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(様式第9号)を当該契約者に送付するものとする。
3 契約を解除した場合において、予算執行者は、必要があると認めるときは、工事の出来形部分で検査に合格したものを村の権利に戻し、当該部分に対する代金を支払うことができる。
4 契約の解除又は履行の中止は、書面で通知しなければならない。ただし、契約者が住所不明その他の事由により契約解除その他の通告をすることができないときは、公告をし、公告の日から7日を経過したときは、その通告をしたものとみなす。
5 第1項の規定により契約を解除した場合に、村に損害が生じたときは、契約者に対し損害賠償の請求をすることができる。
6 筑北村会計事務規則(平成17年筑北村規則第35号)第52条の規定による前払金があったときは、第3項の規定による支払額と前払金とを差引精算し、なお前払金に残金が生じたときは、契約者は、その額に年3.6パーセントの利息を付して返還しなければならない。
(契約解除による物件の引取り)
第35条 契約を解除した場合は、当事者相互に協議のうえ、定めた期間内にこれを引き取り、その他原状に復さなければならない。
2 前項の場合において、契約者が正当と認められる事由がなく定められた期間内に物件の引取りをせず、その他原状に復さないときは、予算執行者は、契約者に代わってその物件を処分することができる。この場合において、契約者は、村の処分方法について異議の申立てをすることができず、かつ、これに要した費用を負担しなければならない。
(契約保証金の還付)
第36条 予算執行者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第33条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付するものとする。
第4章 契約の履行等
(履行の監督)
第37条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(様式第10号)に記録しなければならない。
(給付の検査)
第38条 予算執行者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 事業担当課長又はその補助者は、契約金額が130万円未満の工事について必要に応じ検査することができる。
3 前2項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
4 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
5 検査職員は、前各項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第39条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じ、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
(検査調書の作成)
第40条 検査職員は、第38条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書(様式第11号)又は出来高調書(様式第12号)を作成しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。
(保証人への履行請求)
第41条 予算執行者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行すべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(権利義務の譲渡)
第42条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして村長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第43条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。
(部分払)
第44条 予算執行者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、予算執行者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。
(1) 50万円以上500万円未満 1回
(2) 500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 1,000万円以上3,000万円未満 3回
(4) 3,000万円以上5,000万円未満 4回
(5) 5,000万円以上1億円未満 5回
(6) 1億円以上 契約金額から5,000万円を減じて得た額を5,000万円で除して得た数の整数部分に5を加えて得た回数
3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。
4 前3項の規定により部分払をする場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。
(対価の支払)
第45条 予算執行者は、第38条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
2 予算執行者は、第33条又は第34条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
(様式)
第46条 この規則に定める様式は、別表のとおりとする。ただし、村長は、特別の理由があり、かつ、短期間使用するものに限りこれと異なる様式を定めることができる。
(補則)
第47条 この規則に定めのあるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の財務規則(昭和54年本城村規則第2号)、財務規則(昭和54年坂北村規則第1号)又は坂井村財務規則(昭和54年坂井村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第46条関係)
帳票
1 備付帳票
(1) 予算執行者
ア 競争入札参加資格者名簿(様式第1号)
イ 入札保証金整理簿(様式第2号)
ウ 契約保証金整理簿(様式第3号)
2 その他の帳票
ア 競争入札参加願(様式第4号)
イ 予定価格調書(様式第5号)
ウ 入札書(様式第6号)
エ 入札経過書(様式第7号)
オ 指名競争入札通知書(様式第8号)
カ 契約解除通知書(様式第9号)
キ 監督日誌(様式第10号)
ク 検査調書(様式第11号)
ケ 出来高調書(様式第12号)
様式第1号(第10条関係)
様式第1号
様式第2号(第5条関係)
様式第2号
様式第3号(第5条関係)
様式第3号
様式第4号(第10条関係)
様式第4号
様式第4号
様式第4号
様式第4号
様式第4号
様式第5号(第14条関係)
様式第5号
様式第6号(第16条関係)
様式第6号
様式第7号(第21条関係)
様式第7号
様式第8号(第22条関係)
様式第8号
様式第9号(第34条関係)
様式第9号
様式第10号(第37条関係)
様式第10号
様式第11号(第40条関係)
様式第11号
様式第12号(第40条関係)
様式第12号