戸籍について

戸籍とは

戸籍とは、個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などを記録するものです。夫婦および姓を同じくする未婚の子を単位として、それぞれの戸籍がつくられており、出生から死亡にいたるまでの身分上の重要な事項が記録されています。

戸籍謄本等の請求について

戸籍謄本等は本籍のある市区町村に以下の要領により請求する必要があります。

(令和6年3月1日より戸籍証明書の広域交付ができるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。戸籍証明書の広域交付について)

請求することができる方

【A】戸籍に記載されている本人またはその配偶者、その直系尊属(父または母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

【B】自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

★請求上、明らかにする必要がある事項

・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

・権利又は義務の内容の概要

・権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用と具体的な関係

【C】国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産について遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際に添付書類として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する際)

★請求上、明らかにする必要がある事項

・提出先となる国又は地方公共団体の機関の名所

・上記の記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

【D】その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例:成年後見人が成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

★請求上、明らかにする必要がある事項

・戸籍の記載事項を利用する目的

・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求に必要なもの

【A】の方が請求する場合

・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書)旅券等)

・直系親族にあたる方からの請求の際は、当村にある戸籍に請求者と必要な方が確認できない場合においては、請求者が直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

・【A】の方の代理人からの請求の場合は、【A】が作成した委任状

【B】~【D】の方が請求する場合

・窓口に来られる方の本人確認できるもの

・【B】~【D】の方の代理人からの請求の場合は、【B】~【D】の方が作成した委任状

※交付請求書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加資料を求めることがあります。

戸籍関係届出の受付窓口および受付時間

受付時間

届出の受付は24時間対応しています。平日の午前8時30分から午後5時15分までは以下の窓口で対応しています。また、それ以外の時間及び土、日、祝日は役場本庁舎にて宿日直者が対応します。

受付窓口

戸籍に関する受付の担当課は次のとおりです。

場所 受付 電話
筑北村役場(本庁) 住民福祉課 0263-66-2111 終日(開庁時間外は宿日直が対応します)
坂井支所 平日のみ

申請時の「本人確認」について

平成20年5月1日より、戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改正されたことに伴い、戸籍・住民票に関する届出時・各種証明等の交付申請をする際に身分証明書などにより「本人確認」をさせていただきます。
これは、他人に、偽りその他不正な手段によって、個人の情報を取得されることを防ぐためです。

本人確認の対象となる届出等

住所の異動届をするとき
戸籍の異動届(出生・死亡届は除く)をするとき
戸籍の各種証明書の交付申請をするとき
住民票の写し等の交付申請をするとき

窓口に来られる方は、下記の書類をお持ちください。

①官公署発行の顔写真付証明書
例)マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書)、パスポート、住民基本台帳カード等
②①の証明書をもっていない場合、次のアとイの中から2種類以上の書類が必要です。
ア 公的機関の発行した氏名入りの証明書
例)健康保険証・介護保険証・後期高齢者医療保険証等
イ 氏名の記載された書類で本人であることが確認できるもの
例)診察券・学生証・キャッシュカード・クレジットカード等

戸籍に関する主な届出

届出事項 持参していただく主な物 内容及び注意事項
出生届
・出生届(出生証明部分に医師の記入押印があるもの)
・母子健康手帳
・健康保険証
・印鑑(関係する手続きで使用)
生まれた日から14日以内
婚姻届
・本人確認できるもの
・印鑑(関係する手続きで使用)
結婚したらすぐに
離婚届
・本人確認できるもの
・調停離婚の場合は調停成立の日から10日以内に届けてください。
・夫婦間の未成年の子は、親権者を定めてください。
死亡届
・死亡届(死亡診断書付き)
死亡した日から7日以内

戸籍謄本については令和6年3月1日より添付は不要となります。令和6年2月29日までは上記の通り必要に応じてご用意ください。