筑北村福祉医療費給付金について

筑北村の医療費助成制度は、福祉の増進と子育て支援に寄与することを目的に、病気やけがなどによる受診や処方箋による投薬を受けた時の自己負担金を助成する制度です。県内の医療機関(病院・薬局など)の窓口で「筑北村福祉医療費受給者証」を提示することで助成を受けることができます。

出生から高校生までの方については令和3年8月1日より整骨院・接骨院は現物給付方式になります。受給者証は今までのものをお使いいただけます。

対象者

福祉医療費の給付は、次の3つの区分があります。

区分 対象者 所得制限
乳幼児等 出生~18歳になった最初の331日まで なし
障がい者 身体障害者手帳12 本人・家族は特別障害者手当を受給できる範囲内
療育手帳A1~B1
精神障害者保健福祉手帳1
65歳以上国民年金別表該当
身体障害者手帳3 本人は所得税非課税者

家族は特別障害者手当を受給できる範囲内

精神障害者保健福祉手帳23 住民税非課税世帯
自立支援医療
ひとり親家庭 配偶者のいない男女で現に高校卒業までの児童を扶養している方 本人・家族は児童扶養手当の一部支給を受給できる範囲内
父又は母のいない高校卒業までの児童を扶養している方

受給資格申請手続き

(持ち物)

・預金通帳またはキャッシュカード

・身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の方は「障害者手帳」等

医療保険ごとの附加給付制度などにより、福祉医療費の支給額が変わる場合があります。

保険証が変わったら、必ず届け出てください。

福祉医療受給者証交付(更新)申請書

受給者証について

受給者証は、申請日から1週間を目安に発送いたします。

県内で受診される時は、お支払いの際に必ず医療保険証と一緒に提示してください。

受給資格は毎年所得判定を行い(児童・18歳未満の障がい者を除く)、資格更新をします。

所得申告がされていないと判定ができませんので、前年所得の申告は期限内に済ませてください。

受給者証は各市町村ごと異なりますので、転出される際は村窓口で受給者証を返却してください。

助成方法と受給者負担金について

医療費の助成方法は現物給付方式(出生から高校生までの方)と自動給付方式(高校卒業後の18歳以上の方)の2通りがあります。

1レセプトにつき500円までは受給者の負担です。

レセプトとは、医療機関が、患者ごとに、1か月単位で作成する診療・調剤データです。

高額療養費、附加給付金、交通事故等の第三者行為にかかる医療費、学校保健安全法による医療費、スポーツ災害共済などからの給付を除いて助成します。このため、他の医療制度からの給付があるか確認させていただく場合があります。

入院時の食事療養費や生活療養費は助成対象外です。

医療保険対象となる、医師が認めた柔道整復、鍼灸等の施術や、補装具は助成対象となります。

福祉医療費の助成期限は受診の翌月から起算して1年間です。

支給申請について

医療機関で受給者証を提示しなかった場合、または県外の医療機関を受診、投薬を受けた場合は、受給者本人又は御家族の方が福祉医療費の支給申請をしてください。

支給申請の際、医療機関等の領収書(原本)のご提出をお願いします。