後発医薬品(ジェネリック医薬品)について

厚生労働省では、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものとして、先発医薬品と治療学的に同等であるとして承認され、一般的に薬価が安い後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用を推進しています。
本村においても、国民健康保険の医療費は高齢化や医療の高度化により毎年増加傾向にあり、財政運営も非常に厳しい状況です。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)を利用すると、利用者の負担が軽減されるとともに、国民健康保険の財政負担も少なくなりますので、かかりつけの医師や薬局の薬剤師などと相談し、上手に利用しましょう。

厚生労働省ホームページ

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは?

医療機関で処方する薬には「先発医薬品」と「後発医薬品」の二種類があります。
先発医薬品は新薬ともよばれ、最初に開発、発売された薬で、開発した製薬会社のみが販売しています。先発医薬品には特許期間(20年~25年間)がありますが、特許期間が終わると他の製薬会社でも製造、販売できるようになります。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)はこうした特許期間終了後に先発医薬品と同等の効果のある成分でつくられた薬のことをいいます。品質や安全性について審査され、様々な基準を守って製造されています。研究費が少なくすむため、先発医薬品よりも安い価格となっています。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更したい場合は

(1)医師や歯科医師に変更できるかどうかの相談をしてみましょう。
(2)「後発医薬品(ジェネリック医薬品)希望シール」を保険証またはお薬手帳に貼り付けて医療機関などにお持ちください。希望シールは役場住民福祉課住民係か各支所にありますので、ご利用ください。
薬の特徴や価格、変更後の注意点などの説明を受け、納得した上で処方してもらいましょう。

注意したいこと

(1)すべての先発医薬品に後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるのではなく、先発医薬品しかない場合があります。
(2)効果のある成分以外の添加物は異なる場合があり、ほかの薬などとの飲み合わせが変わってくることがあります。
(3)医師や歯科医師が、症状や病状などから先発医薬品が適切であると判断した場合には後発医薬品(ジェネリック医薬品)に変更することはできません。また、医療機関からの処方せんにある「後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更不可」の欄に保険医のサインがある場合には変更することはできません。

わからないことはかかりつけの医師や歯科医師、薬剤師に相談しましょう。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)についての質問(Q&A)をご覧ください

ジェネリック医薬品QA(厚生労働省作成)PDF