入湯税

入湯税とは、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課され、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設(消防活動に必要な施設を含む)及び観光施設や観光振興の整備に充てる目的税です。

税率

・日帰り客 1人1日 150円
・宿泊客  1人1泊 150円

入湯税の徴収方法

入湯税は、特別徴収の方法によって徴収されます。特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者です。
特別徴収義務者は、入湯客が納付すべき入湯税を徴収し、毎月15日までに、納入申告書を村長に提出及び納入金の納入をしなければなりません。

入湯税が課されない方

・年齢12歳未満の者
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者