国民健康保険

国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに、みなさんが安心してお医者さんにかかるために欠かせない助け合いの制度です。

国保に加入する人

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除くすべての人が国保に加入します。

・お店などを経営している自営業の人
・農業などを営んでいる人
・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
・3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
・退職して職場の健康保険をやめた人

こんなときは14日以内に届け出を!

こんなとき 届け出に必要なもの
国保に加入するとき 職場の健康保険に加入していなくて筑北村に転入したとき 転出証明書、印鑑
職場の健康保険をやめたとき 職場(職場の健康保険)をやめた証明書、印鑑
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でなくなった証明書、印鑑
子どもが生まれたとき 母子手帳、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
外国籍の人が加入するとき 在留カード
国保をやめるとき ほかの市町村へ転出するとき 国民健康保険証、印鑑
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険証、
職場の保険証、印鑑
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保被保険者が亡くなったとき 国民健康保険証、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険証、
保護開始決定通知書、印鑑
外国籍の人がやめるとき 国民健康保険証、在留カード
その他 村内で住所が変わったとき 国民健康保険証、印鑑
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
修学のため、別に住所を定めるとき 国民健康保険証、
在学証明書、印鑑
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)、印鑑

※加入の届け出が遅れると・・・
保険税は国保資格を取得した時点(届け出日ではなく、加入すべき日)までさかのぼって納めなければなりません。また、保険証がないためその間の医療費は全額自己負担になります。

※やめる届け出が遅れると・・・
保険税を二重に支払ってしまうことがあります。また、国保資格がなくなった(届け出日ではなく、なくなるべき日の)あとに保険証を使って診療を受けた場合は、国保で負担した分の医療費は返金していただくことになります。

 

国保で受けられる給付

医療機関等の窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合分を支払うだけで次のような医療を受けることができます。

●診察 ●治療 ●薬や注射などの処置 ●入院及び看護(入院時食事代は別枠)
●在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)及び看護 ●訪問看護(医師の指示要)

お医者さんにかかるときの自己負担割合(一部負担金)

義務教育
就学前
義務教育就学後
~70歳未満
70歳以上75歳未満
2割 3割 昭和19年4月1日以前生まれ 1割

昭和19年4月2日以降生まれ 2割

現役並み所得者 3割

※70歳以上75歳未満の人には、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までお医者さんにかかるときの自己負担割合や自己負担限度額が変わります。対象の方には「高齢受給者証」が交付されますので、お医者さんにかかるときには必ず提示してください。

入院した時の食事代の標準負担額(1食あたり)

入院時の食事については、医療費とは別枠で定額自己負担となります。

住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯

・低所得者Ⅱ

90日以内の入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

※住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」等が必要となりますので、印鑑を持って役場で申請してください。

出産育児一時金

被保険者が出産したとき支給されます。産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合、子ども一人につき42万円(未加入の場合、40万4千円)が支給されます。原則として国保から医療機関に直接支払われます。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に5万円が支給されます。

移送費

医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して必要と認められれば支給されます。

いったん全額負担した医療費

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められれば自己負担割合分を除いた額が払い戻されます。

・旅先で急病になったなど、保険証を持たずに診療を受けたとき
・手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
・医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
・骨折やねん挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
・はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
・海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

高額療養費

医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。対象となった方には、診療月の2ヶ月後に申請書を送付しますので、記入押印のうえ期限までに役場へ提出してください。
また、あらかじめ印鑑を持って役場で申請し「限度額適用認定証」の交付を受け、その認定証を医療機関へ提示することにより窓口での支払いが限度額までとなります。

70歳未満の自己負担限度額(月額)

所得区分 3回目まで 4回目以降※
住民税課税世帯 上位所得者 所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超
901万円以下
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般 所得210万円超
600万円以下
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※4回目以降とは、過去12ヶ月間で、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が後から支給されます。

 

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

区  分

外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額
現役並み所得

課税所得

690万円以上

250,600円+(医療費の総額-842,000円)×1

140,100円】

課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1

93,000円】

課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1

44,400円】

一  般

18,000

   年間上限  ※

144,000

57,600

44,400円】

低所得Ⅱ

8,000

24,600

低所得Ⅰ

8,000

15,000

※年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
【 】内は、過去1年間に4回以上該当した場合の、4回目以降の限度額
・低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、印鑑を持って役場で申請してください。

 

人間ドック補助金

35歳以上75歳未満の被保険者で保険税の滞納がない世帯の方は、申請により人間ドック(脳ドック含む)にかかった費用の一部が補助されます。

補助金額

人間ドック等費用額×70%(上限4万円)

申請手順

①医療機関に人間ドックの予約
②医療機関にて人間ドック実施
③役場窓口で人間ドック補助金の請求手続き
【必要なもの】印鑑、振込先口座のわかるもの、人間ドックの領収書、健診結果表

様式

ダウンロードは
こちら⇒人間ドック補助金交付申請(請求)書      人間ドック問診票