軽自動車税

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。

【納税義務者】

毎年4月1日に軽自動車等を所有している人です。軽自動車税には、月割課税制度がありませんので、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有されていたのであれば、その年度の軽自動車税を全額納めていただくことになります。

【税率】

税率改正に伴い、次のとおり引上げられます。

車種区分 税率(年税額)(円)
現行 28年度から
原動機付自転車 50cc以下 1,000 2,000
 90cc以下 1,200 2,000
 125cc以下 1,600 2,400
ミニカー 2,500 3,700
軽二輪 250cc以下 2,400 3,600
小型特殊自動車

専ら雪上を走行するもの 2,400 3,600
農耕作業用 1,600 2,400
特殊のもの 4,700 5,900
小型二輪自動車 250cc超え 4,000 6,000

 

【三輪及び四輪以上の軽自動車に係る重課の導入について】

車種区分 税率(年税額)(円)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両 (重課税率) 

初度検査年月から13年経過した車両

三輪のもの 3,100 3,900 4,600
四輪
乗用
自家用 7,200 10,800 12,900
営業用 5,500 6,900 8,200
四輪
貨物
自家用 4,000 5,000 6,000
営業用 3,000 3,800 4,500

 

【三輪及び四輪以上の軽自動車税に係るグリーン化特例について】

車種区分 標準税率
(平成27年4月1日以降に新規登録された車)
グリーン化特例(軽課税率)平成28年度のみ(円)
電気自動車天然ガス自動車 [乗用]平成32年度燃費基準+20%達成車

[貨物]平成27年度燃費基準+35%達成車

[乗用]平成32年度燃費基準達成車

[貨物]平成27年度燃費基準+15%達成車

75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪のもの 3,900 1,000 2,000 3,000
四輪
乗用
自家用 10,800 2,700 5,400 8,100
営業用 6,900 1,800 3,500 5,200
四輪
貨物
自家用 5,000 1,300 2,500 3,800
営業用 3,800 1,000 1,900 2,900

(平成17年排出ガス基準75%低減達成車)