結婚したときは

結婚された方へ

結婚されたときには、婚姻の届出が必要となります。

届出期限

届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

夫婦どちらかの本籍地あるいは住所地(所在地)の区市役所・町村役場

手続きに必要なもの

・印鑑 夫婦(一方は旧姓)の印
・夫および妻の本人確認できるもの(運転免許証など)
・夫および妻の本籍が届出先にないときはそれぞれの戸籍謄本
証人2名の押印が必要となります。

手続きできる方

・夫、妻

外国人の方との渉外戸籍・婚姻届に必要なもの

・婚姻要件具備証明書・・・外国人の方の本国か日本にある大使館で発行してもらえます。
・上記証明書の訳文・・・翻訳した方の署名と印鑑
・パスポート・・・本人のもの
・印鑑・・・印鑑を使用している場合