土砂災害防止法について

土砂災害防止法とは

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律であり、土砂災害(がけ崩れ、土砂流、地すべり)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害防止法パンフレット(PDF)

急傾斜地の崩落・土石流の危険個所の指定

土砂災害防止法では、急傾斜地の崩落危険個所と、土石流の危険個所の2種を指定しています。

急傾斜地の崩落指定

【指定条件】

・高さ5m以上、傾斜度30℃以上の斜面
・斜面下端に現在居住する家や事務所がある箇所
・斜面上端から10m以内に民家がある箇所(斜面の上も対象)

土石流の指定

【指定条件】

・上流斜度10℃以上の沢
・沢の下流に現在居住する家や事務所がある箇所

区域指定説明図パンフレット(PDF)

基礎調査の実施

都道府県が、土砂災害により被害を受ける恐れのある場所の地形や地質、土地の利用状況などを調査し、下記の2段階の警戒区域を指定します。

①土砂災害警戒区域

土砂災害のおそれがあると判断された区域です。土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。

②土砂災害特別警戒区域

建物が破壊され、住民に大きな被害が生じるおそれがあると判断された区域です。下記による対策がされます。

1. 建物の構造規則

居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃等に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。

2. 特定開発行為に対する許可制

住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。

3. 建築物の移転勧告

著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。

筑北村 土砂災害警戒(特別警戒)区域位置図

詳細はこちらのページから⇒筑北村 土砂災害警戒区域位置図