公の施設に指定管理者制度が導入されました

指定管理者制度について

平成15年6月に地方自治法の一部が改正されました。
この改正では、指定管理者制度という新たな管理方式の導入により、株式会社を含めた民間事業者等に※公の施設の管理を行なわせることを可能にし、民間の持つノウハウや活力を活用することで、行政の効率化・住民サービスの向上を図ろうとするものです。
これまでは、管理委託制度という制度に基づき、公の施設の管理を委託してきましたが、この法改正により委託先として、公共的団体等に限られていたものが広く民間に広がりました。

※公の施設とは…住民の福祉を増進する目的で住民の利用のために村が設けた施設。教育文化・社会福祉施設など。

従来の公の施設の管理運営と指定管理者制度の比較

項目 従来の管理運営委託 業務委託 指定管理者制度
ア 受託主体 公共団体、公共的団体、政令で定める出資法人(1/2以上出資等)に限定 限定はない。
※議員、長についての禁止規定あり(地自法第92条の2、142条)
法人その他の団体
※法人格は必ずしも必要ではない。 ただし、個人は不可。
イ 法的性格 「公法上の契約関係」 「私法上の契約関係」 「管理代行」
条例を根拠として締結される契約に基づく具体的な管理の事務または業務の執行の委託 契約に基づく個別の事務または業務の執行の委託 指定(行政処分の一種)により公の施設の管理権限を指定を受けた者に*委任するもの
※「指定の手続」は条例で定めることを要する。
ウ 公の施設の管理権限 施設を設置した市町村に権限がある。 指定管理者が有する。
※「管理の基準」、「業務の範囲」は条例で定めることを要する。
①施設の使用許可  受託者はできない。 指定管理者が行うことができる。
②基本的な利用条件の設定  受託者はできない。 条例で定めることを要し、指定管理者はできない。
③不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用の許可  受託者はできない。 指定管理者はできない。
エ 公の施設の設置者としての責任 市町村
①利用者に損害を与えた場合 市町村にも責任が生じる。
オ 利用料金制度
(利用者からの利用料を管理者の収入とできる制度)
採ることができる。 採ることはできない。 採ることができる。