筑北村森林整備計画の公表について

市町村森林整備計画とは

市町村森林整備計画とは、市町村の森林施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する指針を定めるものです。森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定により、計画を5年ごとにたて、10年間の計画を策定する必要があります。

筑北村森林整備計画の公表

森林法第10条の5第10項の規定に基づき、筑北村森林整備計画を変更したので別添のとおり公表します。

筑北村森林整備計画