住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳は以下の場合に限り、閲覧を行うことができます。

(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のを閲覧させることを請求することができる。(住民基本台帳法第11条)

(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

 市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者が個人の場合にあっては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人の場合にあっては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあっては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。

 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
(住民基本台帳法第11条の2)

住民基本台帳閲覧者の公表

住民基本台帳法(第11条第3項、第11条の2第12項)に基づき、令和5年1月から令和5年12月までの筑北村の住民基本台帳閲覧者を公表します。

住民基本台帳の公表(R5.1月~R5.12月)