印鑑登録証をなくしたら

印鑑登録証をなくしたら

印鑑登録証をなくしてしまった場合は、直ちに役場窓口で届出をして印鑑の廃止手続き(印鑑登録証亡失届)をおこなってください。
この手続きには、マイナンバーカード、免許証などの本人と確認できるものと登録印鑑が必要ですので、必ずお持ちください。
また、廃止手続きは代理人の方が行うこともできます。この場合は登録された印鑑が押された委任状が必要となります。