森林環境譲与税の使途公表について

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

筑北村の令和3年度の森林環境譲与税を充当して、実施した事業等について、公表いたします。

森林環境譲与税の使途及び公表について

森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条1項において、市町村が実施する森林の整備、森林整備の担い手の育成及び確保、森林の有する公益的機能の普及啓発、木材の利用の促進、その他森林の整備の促進などに充てなければならないとされています。

また、同条3項において、使途について公表しなければならないとされていますので、本村の森林環境譲与税の使途について別添のとおり公表します。

令和3年度 使途公表