Uターン促進補助金制度

平成30年4月1日以降に本村にUターンする20歳以上65歳未満の方へ補助をする制度です。

補助の対象となる方

平成30年4月1日以降に本村に転入する20歳以上65歳未満の方で、本村に居住している家族と同居又は近居するため、補助金交付を受けてから5年以上居住しようとする方。ただし、転入日前2年間において本村の住民基本台帳に記録されたことがある方は除きます。

補助金の額

Uターン者1人につき3万円

Uターン者と同一の世帯に属するお子さん(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)が、補助対象者と同時に居住するときは、該当するお子さん1人につき、1万円を加算します。

Uターン促進事業補助金制度の申請を希望される方は、下記の資料をご確認ください。

Uターン促進事業補助金交付要綱

筑北村Uターン促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

筑北村Uターン促進事業補助金交付請求書(様式第4号)