特例郵便等投票に関するお知らせ

特例郵便等投票について

 「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が令和3年6月23日に施行され、新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便で投票ができるようになりました。

対象となる方

  • 筑北村で選挙に投票できる方(選挙人名簿に登載されている方)
  • 感染症法等の規定による宿泊施設又は自宅等からの外出自粛要請を受けた方で、その期間が投票期間に重なると見込まれる方

※ 濃厚接触者は特例郵便等投票の対象外です。通常の投票ができますが、投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。

投票用紙の請求等の手続きについて

投票用紙等の請求を選挙期日(投票当日)の4日前まで(必着)にし、投票を行ってください。請求書の入手方法は以下の二通りです(下記の「特例郵便等投票リーフレット【長野県資料】」も同時にご確認ください)。

特例郵便等投票リーフレット(長野県)

電話等による請求書の入手

筑北村選挙管理委員会(TEL:0263-66-2111 FAX:0263-66-3370)までご連絡ください。まず村から請求書等を郵送します。到着した請求書に必要事項を記載し、同封の返信用封筒をファスナー付き透明ケース(こちらも同封します)に入れ返送してください(郵便料金は受取人払いのためかかりません)。

このページからダウンロードにより請求書を入手

下記より請求書と返信用ラベルをダウンロードし、必要事項を記入のうえ返送してください。ただし、郵便料金はかかりませんが、封筒とファスナー付き透明ケースは「請求者」がご用意ください。

1 特例郵便等投票請求書

2 返信用あて名ラベル(受取人払郵便物の表示_筑北村版)

留意事項等について

  • 感染拡大防止のため、投票用紙への記入等をしていただく際には、手指消毒、マスク・手袋着用をお願いします
  • この特例郵便等投票は、郵便による投票方法になります。一連の手続きに日数を要することから、投票を希望される場合は、お早めに事前連絡をお願いします
  • 一旦、投票用紙等が交付された後、外出自粛要請終了後に当日投票所や期日前投票所で投票しようとする場合には、投票用紙等を返還していただく必要があります。

罰則について

特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐欺の方法による投票は、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。

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